訪問看護ステーションの管理者にはどこまで業務を委託するべきか?

訪問看護ステーションの管理者に、どこまで業務を委託すれば良いのでしょうか?この答えには正解はありません。事業所により、任せている管理業務の範囲は大きく異なります。

一番大切なのは、雇用契約時に管理者の業務の範囲をきちんと決めておく事です。雇用契約書の記載において、業務内容の部分には、「管理業務」などと抽象的な記載となる例が見受けられます。しかし、経営者が考える管理業務と、管理者が考える管理業務の範囲は、全く異なる認識の事が多いわけです。

ですので、雇用契約時に、この「管理業務」の内容を明確にしておかないと、認識のズレが後々になったトラブルになりかねません。ですので、雇用契約時には必ず、具体的な管理業務の内容を明確にしておく事が大切です。

一般的には、具体的な管理業務として、職員の人事管理(勤怠等)、職員の訪問スケジュールの管理、利用者様との契約業務、職員の相談対応、担当者会議の出席のサポートや病院、各事業所との連携を深める対外的な業務等が主になってきます。

このように具体的な内容まで取り決めておくことが大切です。特に訪問看護師の中には、初めて管理業務をする職員も少なくありません。すべてを最初から行うのは難しいケースもあります。基本的には、経営者や上席の職員が最初は全般をサポートする感じで、関わっていくことが大切です。

また管理業務自体も最初の3ヶ月程は、職員の訪問スケジュールと勤怠管理だけを実施してもらうなど、事前に管理業務の実施範囲について、計画を立てて、いく事が大切です。いつまでに、どのくらいの管理業務をできるようにするのか話し合って、最初に目標を立てましょう。

その際に、どこまで管理者に裁量があるのか、管理者の権限も明確にしておきましょう。並行して、この場合は必ず相談するという内容も予め決めておきましょう。 まずは、雇用契約を結ぶ際に管理者の業務の範囲を明確にして、理解してもらった上で業務をすすめてもらいましょう。

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